森林の立木 相続税評価
相続により取得した山には森林簿によるとスギ(75㎥)とその他広葉樹(17㎥)が生えていますが,少なくとも15年手入れ,伐採をしておらず,市場に売却もしていません。ある税理士さんのホームページに「立竹木が相続税評価の対象になるのは『立木を伐採し収益を得る者が管理している場合』~」と書かれていました。このとおりだとすると取得した山林の立木は相続税評価の対象外になりますが,申告上この判断は妥当でしょうか。
税理士の回答
事業をしていなくとも、相続税評価の対象となります。具体的な評価は森林簿の林齢、立木材積、地味級等で計算しますが、材積面積が小さいため申告しなくとも問題ない程度の評価額になると想定されます。
小室先生、早速ご回答いただきありがとうございました。追加の質問をさせていただきます。「申告しなくとも問題ない程度の評価額」とは、具体的にどれぐらいの額を指すのでしょうか。お手数ですが、ご教示願います。
本投稿は、2026年08月01日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







