相続税申告 山林の立木の評価額ついて
山林を相続することになり,ネットで調べた情報をもとに立木評価額の計算をしてみました。はなはだ心もとないので専門の先生に計算に至るまでの過程と計算の仕方のチェックをお願いしたく存じます。
森林簿(2026.4.1○○県)によると相続する山林はスギの人工林で,面積2.34ha,林齢15年生,平均樹高6m,地位級9,小班距離233mなどとありました。
これらをもとに地味級,立木度,地利級を次のように判定しました。
①地味級
山林が所在する県の「スギ人工林地位早見表」(2021 ○○県)に林齢15年生,平均樹高6mをあてはめると3等地(3段階の最下)に該当。地味級を「下級(0.6)」と判定。
※当初「杉の平均1本当たりの立木体積による地味級判定表」(国税庁)で判定しようとしましたが,用意した森林簿のデータからは「杉の平均1本当たりの立木体積」を計算できませんでした。
②立木度 人工林なので「密(1.0)」 森林簿の樹幹疎密度も密
③地利級 小班距離233m,小運搬距離20km以内を地利級判定表にあてはめ「3級(1.0)」
3つの指標を総合等級表(昭45直資3- 13・平5課評2- 7外・平14課評2-2外改正)にあてはめ,総合指数を0.60と判定しました。
1haあたりの標準価額はスギ15年生5万7千円(令和8年分○○県),総合指数0.60,面積2.34を以下の式に代入して計算しました。
1haあたりの標準価額×総合指数×面積(ha)×0.85
以上がチェックをお願いしたい内容になります。
今回立木の評価額を計算するにあたり気がかりなことがあり,それについても教えていただけると助かります。それは森林簿と登記簿の面積が著しく違うことです。登記簿上の面積は2647㎡=0.2647haで,森林簿はその9倍近くの面積になっています。当然,評価額にも影響します。この場合,どちらの面積で計算するのが妥当なのでしょうか。
税理士の回答
髙畑智子
立木評価は、森林簿や地位級・地利級の判定、総合指数の適用、さらには森林簿と登記簿の面積差の取り扱いなど、個別事情によって結論が変わる専門的な内容です。
税理士ドットコムの回答欄で計算過程を一つひとつ確認することは難しいため、資料一式をご持参のうえ、相続税に詳しい税理士へ個別にご依頼されることをおすすめします。
税理士検索は税理士ドットコムのトップページから依頼されるか、税理士会でご依頼ください。
また、面積の相違については評価額に大きく影響するため、税務署の窓口で評価方法を確認されることも有効と考えますが、時間を要すると思われます。
高畑先生、ご回答ありがとうございました。ご助言のとおり、税理士さんと税務署に相談することにします。
本投稿は、2026年07月20日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







