相続税に関する家屋の価格について
両親が亡くなり土地とその上に建設されている家屋を3人で相続するのですが、木造の家屋が築40年経っています。この40年間に増改築もしておりません。
築40年の木造2階建て住宅は不動産の世界では資産価値0(ゼロ)といわれているそうですが、「固定資産税 課税明細書」の「課税標準額」欄には約230万円ほどの金額が書かれています。
やはり相続税を計算するときにはこの約230万円を計算に入れるのでしょうか?
税理士の回答
相続税の家屋の評価は、固定資産税に基づき評価します。
一般的には、相続税評価額と固定資産税評価額は同額です。(貸家やマンション等の場合は異なる場合があります。)
なお、固定資産税評価額は、課税明細書の「課税標準額」ではなく、「価格」または「評価額」欄の金額です。(同じ金額かもしれません。)
本投稿は、2026年08月25日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







