相続税に関する家屋の価格について
両親が亡くなり土地とその上に建設されている家屋を3人で相続するのですが、木造の家屋が築40年経っています。この40年間に増改築もしておりません。
築40年の木造2階建て住宅は不動産の世界では資産価値0(ゼロ)といわれているそうですが、「固定資産税 課税明細書」の「課税標準額」欄には約230万円ほどの金額が書かれています。
やはり相続税を計算するときにはこの約230万円を計算に入れるのでしょうか?
税理士の回答
相続税の家屋の評価は、固定資産税に基づき評価します。
一般的には、相続税評価額と固定資産税評価額は同額です。(貸家やマンション等の場合は異なる場合があります。)
なお、固定資産税評価額は、課税明細書の「課税標準額」ではなく、「価格」または「評価額」欄の金額です。(同じ金額かもしれません。)
竹中公剛
築40年の木造2階建て住宅は不動産の世界では資産価値0(ゼロ)といわれているそうですが、「固定資産税 課税明細書」の「課税標準額」欄には約230万円ほどの金額が書かれています。
やはり相続税を計算するときにはこの約230万円を計算に入れるのでしょうか?
入れます。評価額証明書をとってください。230万円と同じだと思いますが。
よろしくお願いいたします。
固定資産の評価は、相当の年数が経過すると見直す場合があります。
管轄の役場に見直しがないか念のため確認することをお勧めします。
大変わかりやすく有り難うございました。
複数の税理士から回答があり、混乱されたのではないかと思われますが、ご理解いただけて良かったです。
本投稿は、2026年08月25日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







