[相続税]法定相続人の数え方について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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法定相続人の数え方について

叔母(独身、子供なし)が亡くなり、相続が発生しました。叔母と私の父の2人姉弟と思っていましたが、祖母(叔母の母)に離婚歴があり他にも子供がいたので法定相続人の人数を確認したいです。祖父母は30年以上前に父は10年前に死亡、異父兄弟も15年前に死亡してますが、先方にお子さんが4人います。私と同じ甥姪となり先方も法定相続人となるのでしょうか?
また、叔母の遺言により私と弟が相続人となっています。
相続税の基礎控除は3000万+6人×600万=6600万で合っていますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

結論から申し上げますと、異父兄弟のお子様4名も法定相続人(代襲相続人)となり、基礎控除額の計算(6,600万円)も合っています。

​1. 法定相続人の範囲
​第3順位の相続では、異父兄弟(半血兄弟姉妹)にも相続権があります。被相続人より先に亡くなっている場合はその子(甥・姪)が代襲相続するため、先方のお子様4名も法定相続人となります。したがって、ご自身と弟様の2名に4名を加えた計6名が法定相続人です。

​2. 相続税の基礎控除額
​遺言によってお二人だけで財産を相続する場合でも、相続税法上の基礎控除の計算に用いる「法定相続人の数」は民法上の法定相続人の実数(6名)で計算します。
そのため、3,000万円 +(600万円 × 6名)= 6,600万円 で相違ありません。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

相続税の基礎控除は3000万+6人×600万=6600万で合っていますでしょうか?
よろしくお願い致します。

あっています。

叔母様には配偶者やお子様がおらず、ご両親も既に亡くなっているため、兄弟姉妹が法定相続人となります。

叔母様の兄弟姉妹であるお父様と異父兄弟の方も先に亡くなっているため、それぞれのお子様が代襲相続人となります。したがって、お父様のお子様であるご相談者様と弟様の2人、異父兄弟の方のお子様4人の、合計6人が法定相続人となります。

相続税の基礎控除額は、

3,000万円+600万円×6人=6,600万円

となりますので、ご相談者様の計算で合っています。

なお、遺言によりご相談者様と弟様だけが財産を取得する場合でも、基礎控除の計算上の法定相続人は6人のままです。

お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。皆様の回答が一致しており安心しました。大変助かりました。

本投稿は、2026年09月16日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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