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あんしん財団から受け取る死亡保険金

個人事業主があんしん財団保険を掛けていました。
当該個人事業主が死亡し、遺族に死亡保険金が支給されました。
この死亡保険金は相続税の対象となるのでしょうか?

税理士の回答

 受取人が、事業者の配偶者や親族の場合は、当該保険金は受け取った方の一時所得になります。(みなし相続財産には該当しません)

 あんしん財団のHPに、個人事業(所)の場合の保険金の受取人ごとの所得区分と説明がされていますので参考にしてください。
 https://www.anshin-zaidan.or.jp/member/keirishori/

ご返答ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
おそらくですが、あんしん財団の方からも保険金の説明などが来ていると思いますので、念のためご確認ください。

死亡に伴う保険金でも、契約・支給制度によって所得区分が異なります。あんしん財団の公式案内では、個人事業所の遺族が受ける同財団の死亡保険金について、一般の生命保険金のみなし相続財産とは区別し、受取人の一時所得とする説明があります。今回もその制度・契約による給付か、受取人や支給経路を確認してください。加入証書、支払通知、会費の負担資料をそろえ、財団の窓口とお近くの税理士事務所に申告の扱いをご相談ください。

本投稿は、2026年10月14日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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