あんしん財団から受け取る死亡保険金
個人事業主があんしん財団保険を掛けていました。
当該個人事業主が死亡し、遺族に死亡保険金が支給されました。
この死亡保険金は相続税の対象となるのでしょうか?
税理士の回答
米森まつ美
受取人が、事業者の配偶者や親族の場合は、当該保険金は受け取った方の一時所得になります。(みなし相続財産には該当しません)
あんしん財団のHPに、個人事業(所)の場合の保険金の受取人ごとの所得区分と説明がされていますので参考にしてください。
https://www.anshin-zaidan.or.jp/member/keirishori/
ご返答ありがとうございました。
米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
おそらくですが、あんしん財団の方からも保険金の説明などが来ていると思いますので、念のためご確認ください。
本投稿は、2026年10月14日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







