角地分割による相続税の節税について
角地を分筆してそれぞれを異なる相続人が所有するようにすれば節税になる、ということが説明されたサイトがありますが、
角地が借地権であり、その借地を分割してそれぞれ異なる相続人が借地権者になるようにした場合も、節税になりますでしょうか?
税理士の回答
相続税などを不当に減額することを目的として経済実態にあわない分割をするとその分割はなかったものとして評価されてしまう可能性があります。
気をつけてください。

正面と側方に路線がある宅地(角地)を分筆した場合の節税は可能と思います。

そもそも、相続税申告は必要な状況なのでしょうか?また、申告が必要であっても、小規模宅地の特例等を利用し、税負担ゼロの場合も往々にしてあります。そのような場合に、敢えて、その後の仕様使途に反した分割をする必要はないでしょう。全体を見ての位置づけをされるのも一案です。
ご回答有難うございます。
説明が不足しましたが、2つの建物のある一つの借地(角地)を、兄弟二人で相続する予定です。
借地権の共有は将来トラブルの原因になり易いので、分割することを専門家にすすめられています。
そこで、2つの建物を兄と弟が1棟ずつ所有し、それぞれの建物について借地権を設定するように、借地(角地)を分割することを考えています。勿論、地主との交渉等、手続きは煩雑になると思います。
このようにした場合、元の一つの借地(角地)を共有財産にするよりも節税になりますでしょうか?
分筆の仕方によって、お二人が取得予定の借地権の相続税評価額は変わります。
相続税全体では、節税になると思われます。しかし、節税額がいくら位になるかは、相続税のシミュレーションをしなければわかりませんが。

その場合であれば、節税という観念は度外視し、まずは、分筆し、その上で全体の財産を合理的に取得していけばよいのかと存じます。順序が違いますね。

分筆により、側方路線に接する土地の評価額は、下がると思います。
共有よりも分筆の方が、将来のトラブル回避となり、節税効果もあります。
正確には、専門家に相続税評価額の試算を依頼してください。
簡潔明瞭にご回答いただき、有難うございました。
本投稿は、2018年07月08日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。