相続開始3年以内の第三者への贈与について
昨年12月に父が他界し、相続税申告の準備をしている相続人です。
亡くなる半年前に父の意思により、実家の先祖供養のために叔母へ100万円を寄与しました。
これは贈与として相続財産へ持ち戻され相続税の課税対象となりますでしょうか。
それとも無視で問題ないでしょうか。
生前贈与は110万円以下/年の基礎控除がありますが、相続開始前3年以内は適用外と認識しております。
他の家族からは下記2つの理由により、課税対象ではないから無視してよいと言われていますが、私は何か引っかかるものを感じております。
(1)そもそも100万円なので問題ない。
(2)渡した相手は法定相続人ではないから問題ない。
アドバイスをいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続人以外の人は、この規定は適用されません。
相続人は、110万円以下の贈与でも対象にはなります。
(参考)
No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
[平成30年4月1日現在法令等]
相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
加算される価額の基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりです。
相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算して相続税を計算する仕組みとなっています。ただ、常に加算するということではなく、相続や遺贈(遺言)で財産を取得した者(相続や遺贈で財産を取得したとみなされた者も含みます。)が、相続開始3年以内に贈与を受けた財産に限って加算されます。ご質問の場合は、叔母さんがお父さんから遺贈により財産を取得していなければ、加算をする必要はありません。叔母さんが相続人でなくても、遺贈により財産を取得していれば加算する必要があります。
ありがとうございました。
今回のケースに当てはめて具体的な説明をいただけたので、すっきりいたしました。
本投稿は、2019年01月26日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。