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両親からの結婚ご祝儀にかかる相続税について

このたび、結婚することになりましたが、先に入籍だけし、ある事情により結婚式自体は1年半後にする予定となっております。
そこで、既に新郎側(私)の父から結婚の祝儀として、200万現金で受け取りました。この時の相続税について、下記の場合それぞれどうなりますでしょうか?

<記>
① 受け取った現金を、1年半後の結婚式支払いまで新郎名義の夫婦共有になる予定口座(以下銀行口座)に全額入れるだけの場合。
→補足①:新郎と新婦は、既に同居しており、結婚式後も新たな新居に移る予定はありません。同居に当たっての新居費用(賃貸)や引越し、家具、家電、指輪等で、既に新郎と新婦それぞれで購入した合計額を含めても、70万程度。
→補足②200万入れる予定の銀行口座は、新郎と新婦で毎月結婚準備金として、昨年の同居から貯金している口座で、現在≒70万程度あります。

② 100万を、今年銀行口座にいれ、110万の基礎控除を受け、来年100万を銀行口座にいれ、来年の110万の基礎控除をうける場合。また、税対象として、年度がかわるのは、4/1からで問題ないでしょうか?
→補足③残っている100万はたんす預金としてその時まで持っておく。

③ ①または②の後、結婚式までに友人、知人からの祝儀、同僚や会社からの祝儀がでた場合。(合計で100万以内と仮定します。)

④ ①または②の後、結婚式の間までに、少しづつ夫婦の生活費として使用する場合。

⑤ ①または②の後、結婚式費用を払っても、300万(200万+その他追加でもらった祝儀金含む)の一部が残ってしまったため、そのまま銀行口座に残しておく場合。

⑥ ①または②の後、結婚式費用を払っても、300万(200万+その他追加でもらった祝儀金含む)の一部が残ってしまったため、そのほかの用途(例えば、住宅資金、新婚旅行等)に使用する場合。

以上、ご教示の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

200万円を受け取った時点で贈与が成立しており
①②④⑤⑥については、贈与税の申告と納税が必要になると考えます。

③は、過度に高額でない限り贈与に含める必要はないと考えます。

返信が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。
贈与の申告をしなければならないのですね。それは、来年度(次の元号の3/15)でも、大丈夫なのでしょうか?

200万円を受け取ったのが2019年中でしたら、
2020年の2月1日から3月15日が申告と納税の期間になります

なるほど、わかりました。
ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2019年03月12日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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