結婚式の費用にかかる贈与税について
結婚式の費用にかかる贈与税についてです。
結婚式の費用に総額約470万、
予約金として自分たちで20万支払いました。
残りの約450万程を義両親に立て替えて振込してもらいました。
この費用は義両親の口座から結婚式場に振込しています。
結婚式当日に頂いたご祝儀、約250万はそのまま義両親に返しました。
この場合贈与税はどうなりますか?
税理士の回答

結婚式は新郎新婦お二人だけの問題ではなく、家と家の大切なイベントであるとも言えます。ご両親の知人や親族も招待することもあるでしょうし、地域の習慣等によっては様々なケースも考えられます。
そのような事情も配慮して、結婚式の費用を親が負担した場合であっても、それが社会通念上相当の金額であれば、贈与税は課税していないのが実態と考えます。
ご相談のケースでは、ご祝儀を義理のご両親に渡されたということですから、結果的には両家でおおよそ半々の負担になると思われますので、恐らく贈与税に関しては問題視されないものと思われます。
本投稿は、2019年02月05日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。