税務署に提出する遺産分割協議書について
相続税申告に添付する遺産分割協議書の書式について宜しくお願い致します。
夫が亡くなり、未成年の子供二人(特別代理人選任済)と妻3人が相続人です。
自分で作成して代理人にも署名実印いただいたあと、よくよく調べると、いろんなサイトに、 預貯金や株式は銀行名、支店名、、種類、口座番号、金額を記す、とあります。
しかし、自分が作成した協議書は、は銀行名、金額のみ記しています。
またその他の財産(亡くなった月の給与と入院給付金)は、金額のみを記してあります。
「ここに記す財産のうち「妻」〇〇円「子供」〇〇円「子供」〇〇円を取得する。「妻」は口座解約手続きを行い、「妻」が指定する口座に受領した後、分割するものとする。」と記してあります。
これでも税務署は遺産分割協議書として認めてくれるのでしょうか。
期限が近くて焦っています。
金融口座はすべて解約・相続手続き終了しております。その際遺産分割協議書は必要ありませんでした。今回この協議書を提出する先は税務署のみです。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
税務署では、遺産分割協議書に基づいて、相続税申告書上で相続財産が各相続人に正しく分割されているか、未分割はないかを確認します。
よって、遺産分割協議書の分割内容が明確で相続税申告書に反映されていれば問題ありません。
ただし、一般的には、将来、他の相続人間で争いになることがないようにするために、専門家に依頼して、別の解釈ができるような表現にならないようにすることをお勧めします。
本投稿は、2019年03月21日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。