小規模宅地等の特例を利用できるか知りたい
夫の両親の所有する豊島区の60坪の土地に賃貸併用住宅を夫婦の共有名義で建てます(一階に二戸賃貸、二階に自宅)
夫の両親は地方に持ち家がありますが、将来は地方の家は夫の兄に譲り豊島区にて私達と同居の予定です。(二階もしくは一階の賃貸物件の一室かは未定)
この場合【小規模宅地等の特例】で土地の相続税を節税することは可能でしょうか?
また、賃貸物件のため不動産所得(年間不動産所得約310万円予定のうち妻の持分が6分の1になる予定)が発生します。専業主婦の場合所得があっても青色申告をし控除を活用すれば夫の社会保険の扶養に入ることはできるのでしょう
か?
税理士の回答
ご両親が二階で同居される場合は問題なく小規模宅地等の特例は適用できると考えます。
ご両親が一階の賃貸物件に入居されるのでしたら、土地所有の方の親から他方の親への相続(一次相続といいます)では小規模宅地等の特例は適用できますが、その後、相続された親が一階の賃貸物件に住んでいる状態でご主人への相続(二次相続といいます)となった場合には小規模宅地等の特例は一部適用できないと考えます。
一階の他人に賃貸している部分相当の土地については「貸付事業用」という区分で特例の適用ができると考えます。
奥様の社会保険扶養のほうは、他に所得がないのでしたらご認識のとおりで扶養に入ることはできます。
本投稿は、2019年04月01日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。