小規模企業共済の承継通算と相続税について
父がアパート賃貸業を営み小規模企業共済に加入し10年間で600万円納付していました。父の死亡により620万円の共済金を受け取れることになりましたが、無職である自分(子)が父の財産を全て相続し事業を引き継ごうと思っています。相続人は全員了解しています。法定相続人は自分も含めて4人いるので2000万円までは非課税となり共済金620万円には課税されないと思いますが、この考えは正しいのかお伺いします。
次に、自分がこの先10年間事業を行い、父と同様に600万円を納付し10年後に廃業又は死亡した場合は、引き継いだ父の共済金と合わせて共済金1240万円を相続人が受け取れることになると思いますが、自分の法定相続人は3人(配偶者、子供2人)ですので、1500万円までは非課税となり、共済金1340万円には課税されないと解釈してよろしいでしょうか。
以上2点につきお教えいただきたくお願いします。
税理士の回答
基礎控除額は、3千万円+600万円×法定相続人の数になります。
死亡退職金等は、別枠で500万円×法定相続人の数になります。
なお、共済金は、引き継げません。
父親から受け取った共済金620万円は、10年後は、本来の財産として課税対象になります。
早速のご回答ありがとうございます。確認させていただきたいのですが、父から受け取った共済金が引き継げないということはその620万円は自分の相続の際の相続財産に入り(相続税の課税対象)、自分が10年間納付したことで受け取れる共済金620万円は死亡退職金等として別枠の1500万円の範囲なので非課税となる、ということでしょうか。
早急のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月10日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。