名義預金の相続について
子供の名義預金を残したまま亡くなって、遺言書により全財産が配偶者に相続される場合、その子供の名義預金は、配偶者(子供にとっては残された親)のものとなり、子供の口座から配偶者の口座に移したとき、贈与税でなく、相続税の課税の対象となることでよろしいでしょうか?
税理士の回答
子供の名義預金が名義を子供にしただけであってあくまでも亡くなられた方の財産ということであれば、子供の口座から配偶者の口座に移さなくても、配偶者の相続財産として相続税の課税財産の対象となります。
もちろん子供に贈与したわけではなく、子供から配偶者へ贈与したわけでもないので贈与税はかかりません。
名義預金は税務上面倒な感じがして、この際、名義預金を解消したいもので。
口座を移したとき、税務署から贈与とみなされないかと、心配になりました。
口座を移すことによる税制上のデメリットはないですよね?(くどくてすみません。)
相続税の申告書には、預金口座番号のほか、あえて〇〇名義と記載する場合もあります。
むしろ贈与が成立していないのでしょうから、名義預金として相続財産に含めるべきです。
相続財産を相続人の口座に移すというごく当たり前の行為ですから、問題ありません。
当然、相続財産に含めます。配偶者特別控除枠が1億6千万円もあり十分大きいので、疑わしいものは相続財産に含めます。
税務を勉強すると思っていたことと違っており心配になりました。
ありがとうございます。
余談ですが、今回、遺言により配偶者に全ての財産を相続することとされるようですが、二次相続時の相続税をシミュレーションしてみてはいかがでしょうか。
場合によっては、遺言によらず、相続人全員で協議のうえ子供にも相続する遺産分割協議書を作成し相続したほうが節税になるかもしれませんね。(亡くなられた方が子供の名義預金を作っていたということは、子供への相続の意思があったということではないでしょうか。)
ありがとうございます。
二段階で、次世代に相続させた方が多分金額的に有利だとも思ったのですが、
一、子は未成年者なので、教育上どうか
二、配偶者が平均寿命まで、まだ、年数があること
三、子が若いときから生活水準を上げてしまうリスクがないとも言えないこと
から、取り敢えず、配偶者が受けとり、歴年贈与で健康状態を横にらみしながら、子に引き継ぐ予定です。
110万円を超える歴年贈与をして、贈与税の支払いをさせるのも、税の勉強になるのではないかと思う今日この頃です。
また、子の教育費には、惜しみなく使う予定です。あと、子の住宅取得支援もあると思います。
以上について、何か感想をいただけたらお願いします。
相続人の皆様はまだお若いのですね。
余計なことを申しました。
一、二、三についてはすべてごもっともなことです。
特に二については、私も、遺産分割相談を受けた際には、節税に考えが偏り過ぎて、配偶者の今後の生活に支障が出ることのないようにアドバイスしています。
ありがとうございます。
また、相談させていただくかもしれませんので、よろしくお願いします。
本投稿は、2019年05月14日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。