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相続税と贈与税の関係について

死亡から遡って3年以内に贈与を受けた場合は、相続税として計上する必要があると教えて頂いたのですが、贈与税の方が高い場合でも、贈与を受けてないことにして、相続税に計上していいんでしょうか?

税理士の回答

そうです。
相続開始前3年以内の贈与に限り、相続財産に加算し、その代わりにすでに納税した贈与税については相続税額を限度に控除できます。
つまり、贈与税を払い過ぎたとしても還付はされませんので得にはなりません。

追加の質問失礼します。
贈与税を払い忘れていた場合はどうなるのですか?

贈与税申告納税をしていなかった場合ということでしょうか?
相続税の申告と同時かそれ以前に、贈与税の期限後申告及び納税をすることになります。
さらに申し上げれば、相続人が相続開始前3年以内に贈与されたものであれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。
したがって、相続人への基礎控除額110万円以下の贈与財産、死亡した年の贈与財産も加算することになります。

本投稿は、2019年05月27日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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