「10年前の相続の相続税は時効にかかりますか」
・夫,妻,子供の3人家族です。10年前に夫が死亡しましたが,遺産分割協議も相続登記もしていません。この度,夫名義の不動産を子供に単独相続させるという遺産分割協議書を作成して,相続登記をする予定です。
・もし,不動産の評価額が基礎控除額を上回っていても,消滅時効にかかり相続税申告はしていなくてもOKと考えてよろしいでしょうか。
税理士の回答

相続税(国税)に関しては、法定申告期限から5年を経過したものに関しては、国は更正決定等することができません(国税通則法第70条第1項)。
つまり、法的に時効となって課税できないことになりますので申告も不要となります。
ただし、偽りその他不正の行為により税額を免れていた場合には、法定申告期限から7年経過するまで課税することができることとなっています(国税通則法第70条第4項)。
ご質問のケースでは10年前のご相続とのことですので、時効の期間を経過しており申告不要と考えて宜しいと思います。
ご丁寧な回答,ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月17日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。