住宅購入資金の援助について
中古住宅(築20年超)の購入のため、親から支援を受けます。
相続時精算課税制度を利用する場合と
一旦は親との共同名義にして相続時に精算する場合どちらが特なのでしょうか。
援助は3000万円で、810万円は非課税枠で使えると聞いてます。
税理士の回答
相続時精算課税のデメリットとして、一旦適用してしまうと暦年贈与(年110万円の非課税枠)を利用できなくなります。
親御さんの財産が、相続税がかかる程度の金額おありなのでしたら、相続時精算課税は利用せず、住宅資金や暦年贈与を利用して相続対策をされることをお勧めします。
本投稿は、2019年09月24日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。