相続: 複数の孫を養子縁組に追加し相続した場合、相続税、登録免許税、不動産取得税は安く抑えられるか
孫3人を養子縁組に入れ、土地を相続させたく考えています。その際の相続税、登録免許税、不動産取得税など、先生方にご質問がございます。
現状
・孫3人を養子縁組に入れ、子2人、孫3人に土地を相続させたい (極力孫に多く与えたい)
・土地以外の財産はない
・土地の評価額は高くなく、孫を養子縁組に入れずとも相続税は発生しない理解
(土地評価額: 約3,500万円。基礎控除額: 孫3人を養子縁組に追加する場合4,800万円 (= 3,000 + 600 x 3)、孫を養子縁組に追加しない場合4,200万円 (= 3,000 + 600 x 2)の理解)
質問
孫3人を養子縁組に入れて土地を相続した場合
1. 孫に係る相続税は0円でしょうか
2. 孫に係る登録免許税は0.4%でしょうか、それとも2%でしょうか
3. 孫に係る不動産取得税は非課税でしょうか、それとも4%でしょうか
民法と相続税法が異なり、どう理解するのが正しいのか分からないのが質問の背景です。ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。
下記、土地以外に財産は無い、土地の評価額が正しいという前提で回答致します。
1.相続税は0円になります。
2.登録免許税は相続扱いになりますので0.4%になります。
3.不動産取得税は非課税になります。
民法では養子縁組をすることにより法律上の子になります、相続税では養子縁組をすることで法律上の子になりますが、基礎控除の算定上、法定相続人としてカウントされる人数に制限(実子が居る場合1人まで、実子が居ない場合2人まで)がかかります。
早速のご回答、大変ありがとうございました!
本投稿は、2019年10月19日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。