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小規模宅地等の特例の適用

相続税の節税を検討中です。法定相続人は配偶者と娘1人(別居)の2名。
次の2問についてご教示ください。(宅地は私の名義です。)
1)一次相続で、配偶者が小規模宅地等の特例(以下「特例」)を適用(利用)して
 相続税を抑えたり或いは非課税となったとして、二次相続でも娘は特例を再度利用
 することは可能でしょうか。再度利用できるかどうかで税額がかなり違うので、利 用が不可能であれば他の節税策を検討しなければなりません。
2)特例の適用要件に「その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有してい ること」とありますが、これを証明する書類・手続きはどのようなことでしょう  か。例えば、相続を原因とする所有権移転登記なるべく早くして、最低申告期限を 経過するまでは処分しないといったことで良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

1) 一次相続で小規模宅地の特例の適用を受けた土地ついて、二次相続においても小規模宅地の特例の適用受けることができます。
2)保有を証する書類としてはその土地の登記事項証明書が考えられます。申告の際に添付が要件とされていませんので、税務署から要求があった場合に提出すればよいでしょう。保有要件とは申告期限前に手放してはならないということです。

早々の回答ありがとうございます。心配ごとが一つ解消されました。現在は概算で相続税を計算していますが、そう少し精度を上げて検討します。

本投稿は、2019年10月30日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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