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再転相続の相続税対策について

祖父が数年前に亡くなり伯父、伯母、父の間で相続紛争が起こり10年になります。まだ解決に至ってません。
相続発生してから6年後に父も亡くなり再転相続となり、母、私と弟が未解決の遺産相続権を引き継ぐことになりました。

母は高齢のため面倒なことにはもう煩わされたくない。相続権は子供に譲りたいと言ってますが譲り受けるべきか否か迷ってます。

母の存命中に祖父の相続問題が解決するとします。
その場合、税金対策として以下のどちらが賢いですか?

① 母が相続権を子供に譲らず、相続金は母が受けて相続税を支払う。
(こうすると祖父相続問題解決時の相続税の支払は、各自持分が少ないので税金負担も少ない。しかし、母が亡くなったら、祖父から受け取った分についても再び相続税を支払うことになる)
  
② 私と弟が現時点で母から祖父の未解決の相続権を譲り受ける。
解決時に私たちが相続税を払う。
(相続金額の持分が高い分相続税も高い)

祖父の死亡後10ヶ月以内にも父が相続税を支払いました。

よろしくお願いします。 


税理士の回答

ご回答させて頂きます。

有利な方法は②となります。
それは、祖父の相続時にどのような分け方をしても財産を取得した方には相続税が課税されます。仮に適用税率を40%とすると、お母さまが相続した財産の残り60%部分に、さらにお母さま相続時の相続税が課税され、取り分が60%以下となります。
これを祖父相続時の段階で相続しておけば、手取り60%となりますので、②のほうが有利なことは明らかだと思います。

本投稿は、2016年06月09日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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