[相続税]労災の一時金の相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 労災の一時金の相続について

労災の一時金の相続について

兄が死亡し、労災から一時金として900万円を弟が受取人になりました。既に口座に振り込まれています。教育費という名目ですが額が大きいということで親から相談を受けて兄、私、弟の3人に300万円ずつ分けるという話になりました。
この場合どのようにすれば相続税や贈与税がかからないでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。

小泉まりえ税理士事務所の小泉と申します。

今回のケースでは、死亡を原因としているため、相続税の扱いとなります。
ただし、基礎控除(「親」が1名であれば3,600万円、2名であれば4,200万円)を下回りますので、
労災の一時金以外の財産がないのであれば、どのように配分しても税金はかかりません。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年07月28日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,238