労災の一時金の相続について
兄が死亡し、労災から一時金として900万円を弟が受取人になりました。既に口座に振り込まれています。教育費という名目ですが額が大きいということで親から相談を受けて兄、私、弟の3人に300万円ずつ分けるという話になりました。
この場合どのようにすれば相続税や贈与税がかからないでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
小泉まりえ税理士事務所の小泉と申します。
今回のケースでは、死亡を原因としているため、相続税の扱いとなります。
ただし、基礎控除(「親」が1名であれば3,600万円、2名であれば4,200万円)を下回りますので、
労災の一時金以外の財産がないのであれば、どのように配分しても税金はかかりません。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年07月28日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。