生命保険 元妻受け取り人
契約者元夫 被保険者元夫 受取人元妻
死亡保険2,000万
この場合、元妻には贈与税になるのでしょうか?
具体的に税金額も教えてください。
税理士の回答

死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料を亡くなった人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
外部リンク先 国税庁HP「死亡保険金を受け取ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
ありがとうございました。
元妻なので、非課税分はなく、相続税の二割増が課税されるって事で良かったでしょうか?

被相続人の現配偶者ではないため、そういうことになると思います。
具体的な税金は
基礎控除の38万円だけで計算すると
(20,000万−38万−50万)×0.15×1.2=3,441,600円
これで合っていますか?
ご回答よろしくお願いします。
本投稿は、2020年02月19日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。