役員社宅敷地の小規模宅地の特例について
当方の自宅は敷地のが個人所有で、建物は
不動産賃貸業を営む法人の所有です。
いわゆる役員社宅として、当方が住み、家賃を払っています。
この場合、当方の相続が発生した場合、
小規模宅地の特例の適用はどのようになりますでしょうか?
相続人は妻と子供達です。今はまだ一緒に住んでいますが、先々子供達は独立していくでしょうから
恐らく妻が相続する形となるでしょう。
税理士の回答

こんにちは。
小泉まりえ税理士事務所の小泉です。
ご質問いただいたケースですが、
建物の所有が法人のため、
残念ながら、小規模宅地の特例適用は受けられないものと思われます。
本投稿は、2016年09月18日 05時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。