相続税調査費用の負担について
相続で協議中。相手弁護士が相続税の計算調査のために依頼するので料金を支払へと言ってきました。
遺産分割内容に関してはこちらが譲歩しほぼ決定しております。決定までに相手が二転三転しだらだらと長時間にわたってようやく決まった矢先、また税金の話をもってきました。こちらは協議書の作成をさっさとしてほしいのですが、税額によっては分割協議の内容を何度か変えなければならなくなると言っています。重加算税がどうのとも言っていますが、依頼人に対して責任はあるでしょうが、こちらに関してはこちらが責任をもつのでほっておいてほしいです。
こちらとしては、今の協議内容のまま終了し、のちにいくらか税金がかかろうと各々が対処するべきだと考えていると主張し、高額な金額を払って調査を依頼し、登記代も嵩みわずかな税金がかかったとしても時間がこれ以上かかることに納得ができないと言ったのですが、こちらに選択肢はないと脅迫口調言っています。調査費用を支払う義務はあるのでしょうか。相続税に関する調査というのはお金と時間をかけても必要でしょうか。協議終了後に各々が対策をとるというのは不可能なことなのでしょうか。
税理士の回答

ご回答させて頂きます。
税務上の問題というよりは法律上の問題ですので、詳しくは弁護士等にご相談されることをお勧め致しますが、税理士しての私見を記載させて頂きます。
まず、相続調査費用を請求してきたとのことですが、
弁護士の相続財産調査業務はご相談者様が依頼されたものではないと思いますので、
負担する必要がないと思います。
仮に最終的に負担すべき部分が発生したとしても、財産の分割時にそのかかった費用を精算すべきであり、発生時にこちらに請求してくるのはおかしいのではないかと思います(ご相談者の依頼業務ではない為)。
本投稿は、2016年10月05日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。