相続後の土地と現預金の交換
子供2人の相続について相談です。父が他界し、母は他界しているため、兄弟2人の相続について相談です。
相続対象となるのは、23区にある小規模宅地の特例対象となる土地・家屋(家屋は築50年のためほぼ価値はないです)と、その同額の現預金です。
父とは生前弟が同居していました。私は、持ち家があり離れて暮らしていました。
親戚からは長男が、父の土地を継ぐべき、との声が多いです。そこで相談です。
1.弟が相続時に土地を相続し、小規模宅地の特例となる税率で相続税を支払う。
2.私は、現預金分の相続税を支払う。
3.相続から1年後に弟から土地家屋を評価額と同額で買い戻す。
こうしたことをした場合、結局、贈与税がかかり、小規模宅地の特例を取り消すほどの税金となるのでしょうか。土地については路線価で算定しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
まず小規模宅地の減額の特例は、弟が相続税の申告期限まで居住及び相続による保有をしていれば、その後、売却をしたとしても特例を受けることができます。
今回の一連の流れで注意しなければならないことは二つあります。
まずは、土地家屋を評価額を同額で買い戻すというとことについて、評価額と時価に差額がある場合、その差額について贈与税が課税されます。
そのため、不動産会社等に売却した際の査定金額を確認し、差額が生じるかを確認する必要があります。
もう一つは、弟は不動産を売却するので、譲渡所得の申告と納税が必要となります。
譲渡所得については、譲渡価額-取得費-譲渡費用=譲渡所得となり、その譲渡所得に対し、所得税・住民税の合計が20.315%かかります。
なお、取得費がわからない場合や先祖代々の土地で低い金額の場合は、譲渡価額の5%が取得費になるため、この場合には譲渡所得の税金が多額になる可能性があります。
ちなみに居住用物件を売却した場合には3000万円の特別控除があるのですが、兄弟間の場合、特例の条件がありますので注意が必要です。
詳しいご説明ありがとうございました。
弟の土地の取得費は相続額と等しいと理解でよろしいでしょうか?
兄弟間でよく話し合いたいと思います。
譲渡所得の申告の際の取得費についてですが、相続の場合は一番最初に取得した者の取得費となります。
例えば、祖父が100万円で土地を購入後、その後、父が祖父から相続により取得、その後、子供が父から相続により取得した場合、子供が土地を売却した際の取得費は100万円となります。
相続をした時の相続税評価額にはならないことをご注意ください。
本投稿は、2020年05月30日 07時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。