分割協議書に記載する不動産の地積は登記簿の値か実測値か
分割協議書に記載する不動産の地積は登記簿の数値でしょうか。それとも実測値でしょうか。完成した協議書は相続登記のために法務局に、相続税申告のために税務署に提出する予定なのですが、どちらかの一方手続きで不備扱いになりませんでしょうか。
税理士の回答
遺産分割協議書には、遺産を特定して記載する必要がありますので、登記簿記載のとおりの数値でよいでしょう。相続後に実測数値を基に地積更正登記をすることもできます。
ご回答いただきありがとうございます。協議書についてはご助言の通り対応いたします。追加質問で恐縮ですが、申告書第11表の土地等の「数量」欄も登記簿の数値を記入すればよいでしょうか。実測値でしょうか。「価額」の計算が実測値に基づいていれば問題ないでしょうか。
11表は評価額に影響しますので、実測数値になります。
迅速にご回答いただき誠にありがとうございます。11表と協議書とで地積の数値が異なってしまいますが、この点は不備にはならないという理解でよいものでしょうか。
不備にはなりません。なお、11表の基になる土地の評価明細書は、実測値を記載することになっています。
立て続けにご回答いただきまして誠にありがとうございました。とても助かりました。いただいたご回答の通り書類の手配を進めることにいたします。
本投稿は、2020年06月03日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。