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水路に面した市街化農地の相続税申告の際の評価について

お尋ねいたします。水路に面した農地(市街地)の相続税評価額についてですが、当該農地は幅3m強の通路橋を通じて建築基準法道路に接しています。市に確認したところこの橋は河川占用の許可を受けてないようです。同じ水路に面して両隣は宅地化されて家が建っており、申請があれば占用許可されると思われます。「水路をまたいだ橋のみで道路と接する場合、占用許可を得ている必要あり。占用許可を得ていない場合は、接道義務を満たしていないと判断」とする意見もあり、その場合無道路地の評価となるとあります。接道義務を満たしているとして評価するべきか、無道路地として評価できるのか伺います。

税理士の回答

おっしゃる通り占用許可を受けていない場合には無道路地として評価することになります。しかし、既に3mの通路橋があるということは占用許可は受けていないかもしれませんが、占用について支障がないことの協議が完了している可能性はあります。その場合には間口3メートルの土地として財産評価通達に基づいて評価することになると考えます。

早速のご回答ありがとうございます。間口3mの土地として評価することといたします。

本投稿は、2020年06月11日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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