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特定事業用宅地の用件について

特定事業用宅地の要件である「被相続人の事業の用に供されていた土地」という部分の解釈について教えてください。
自宅で事業を行っている親から子供に事業を継承(個人事業主、別居)し、引き続き親の自宅で事業を続けている場合は要件に該当するでしょうか?
事業継承の前も後も親子で一緒に事業を行っています。

税理士の回答

親御さん(被相続人)が事業の用に供していた宅地で、被相続人の親族が相続又は遺贈によりその宅地を取得し、被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、その宅地を相続税の申告期限まで保有し、かつその事業を営んでいる場合には、特定事業用宅地等に該当します。
なお、自宅兼用の場合には、事業用部分に対応する宅地のみが対象になりますのでご留意ください。

ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
相続する時点で既に事業継承がなされている場合、特定事業用宅地の要件に該当するのでしょうか?事業継承後も親子で一緒に働いています。
どうぞ宜しくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
相続前に事業承継が済んでいて親御さんの事業用の宅地でない場合であっても、「生計を一にする親族」の事業用の宅地であれば、他の要件を満たすことで小規模宅地の減額の特例が適用できます。

本投稿は、2020年07月24日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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