亡父の遺産の遺留分減殺請求にかかる税金について
公正証書により2019年1月に死亡した父の財産はすべて姉が相続し、相続税も姉が納付済です。姉は養子をとっています。現在、遺留分減殺請求の調停中で、現金で受け取る方向です。父の遺産は不動産で、資産価値は3億5千万円、この6分の1、5千7百万円が私の受領できる金額ですが、姉が減額を要求して譲らないので4千万円で決着する予定です。この場合、私は、相続税ではなく、贈与税を支払わなければならないのでしょうか。金額はどのくらいになるのでしょうか。現金ではなく、不動産で受け取った場合、税金はどうなるのでしょうか?お手数ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
遺留分減殺請求に係る和解が成立した場合は、減殺請求の結果に基づいて相続税を再計算し、相続税が増加する場合は期限後申告(又は期修正申告)、相続税が減少する場合は更正の請求を行う必要があります。
現金で受け取った場合も不動産で受け取った場合もそれぞれに応じて相続税を再計算します。
したがって、お姉さんが更正の請求、あなたが期限後申告(又は修正申告)をすることになると思われます。
遺留分の減殺請求により、お姉様は相続税の更正の請求をご自身は相続税の期限後申告を行うことができますので贈与税ではなく、相続税の納税を行います。これらの規定は相続税法上「することができる」とされる任意の手続です。国側は遺留分の減殺請求によりお二人のの取得財産に変動があったとしても、相続税額の総額に変動がない限り新たな手続は求めませんので実務上は、お二人の間で相続税の精算を直接行い、当初申告のままで新たな税務手続を行わないこともあります。金額は相続税の総額のうち全体財産の総額のうちに占める(ご自身がうける)4000万円相当になります。不動産で受ける場合は4000万円相当の部分が不動産の評価額になります。
本投稿は、2020年07月30日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。