役員(相続人)による会社への貸付金に関する相続税取り扱いについてお教えください。
事業資金として、被相続人の子供2名で会社に4000万円を貸し付け、役員貸付金として会計処理を行う予定です。その他、事業資金として銀行から6000万円の融資を受ける予定です。
子供2名は法人の株式の2割づつ所有しております。
この時、被相続人が亡くなった場合、役員貸付金は相続対象として計算されるのでしょうか?単純に負債として計算されるのでしょうか?
被相続人が出資している場合は、相続対象として計算されると理解しております。
また相続人の出資について、注意点などが有ればお教えください。
よろしくお願いします。
税理士の回答
被相続人の子供が会社に対して有する貸付金は、被相続人の財産ではありませんので、被相続人の相続税の課税対象とはなりません。会社にとっては、貸付者が誰であれ借入金は負債となります。被相続人の会社に対する出資金や貸付金がある場合には相続財産として相続税の課税対象になります。相続人の出資は課税対象ではありませんので、特に注意点は思い当たりません。
丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月16日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。