分筆した場合の相続税評価額(旗竿地)
現在、一筆の土地に、自宅と収益物件(賃貸アパート)があります。
今後の相続を睨み、自宅部分と賃貸物件部分とを分筆しようと思っており、分筆の場所は、(後から建てた)賃貸物件の建築申請をした箇所を境にするつもりです。
そして、この賃貸物件で建築申請した場所は、いわゆる旗竿地になっています。
旗竿地の不動産評価額は減額されると聞いたことがあるのですが、相続まで一筆のままのケースと、上記の通り分筆したケースとでは、後者の方が相続税は少なくなるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
分筆しても評価額は、変わりません。
費用の無駄になります。
相続の時には、利用に応じて、
さらに、分けて計算します。
よろしくお願いします。
下記参照してください。
No.4603 宅地の評価単位
[令和2年4月1日現在法令等]
宅地の価額は、1筆単位で評価するのではなく、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいいます。)ごとに評価しますが、具体的には、次のように判定します。
なお、相続、遺贈又は贈与により取得した宅地については、原則として、取得者が取得した宅地ごとに判定しますが、宅地の分割が親族間等で行われた場合において、例えば、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」として評価します。
(1) 所有する宅地を自ら使用している場合には、居住の用か事業の用かにかかわらず、その全体を1画地の宅地とします。
本投稿は、2020年10月03日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。