税理士ドットコム - [相続税]離婚した夫の生命保険を元妻が受け取った時の税金 - 保険料の負担者が元のご主人であれば、相続税の対...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 離婚した夫の生命保険を元妻が受け取った時の税金

離婚した夫の生命保険を元妻が受け取った時の税金

半年前に離婚した夫が先日 急死しました。
生命保険の契約者と被保険者は元夫で受取人は元妻のまま変更されていませんでした。
相続人ではない元妻が、この生命保険金を受け取ると、どのような税金がかかりますか?
計算方法など教えていただきたいです。

税理士の回答

保険料の負担者が元のご主人であれば、相続税の対象です。

保険金を加えた財産の合計が、相続税の基礎控除を超えると相続税がかかります。
基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の人数で計算します。

なお、生命保険金の非課税は非該当です。

本投稿は、2020年10月12日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,286
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,308