小規模宅地の特例について
父の相続で兄と揉めています。
申告期限内に話がまとまらず、自分は(分割の見込み書を添付して)未分割で一旦申告をしました。
兄は申告をしていないようです。
将来分割協議に合意をすれば改めて申告書を提出したいと思うのですが、その際には兄も含めて申告書を提出したとすると、小規模宅地の特例は適用できるものなのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
下記参照してください。
できます。
宜しくお願い致します。
[手続名]相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続
概要
相続税の申告書の提出期限までに相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が分割されていない場合において、その分割されていない財産を申告書の提出期限から3年以内に分割し、1配偶者の相続税の軽減、2小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、 3特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例又は4特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けるために、その旨を届け出る手続きです。
[手続根拠]
相続税法第19条の2第3項、租税特別措置法第69条の4第6項、第69条の5第7項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第69条の5第9項
[手続対象者]
遺産の分割後、相続税法第19条の2第1項、租税特別措置法第69条の4第1項、第69条の5第1項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第69条の5第1項の規定の適用を受けようとする者
[提出時期]
相続税の申告書とともに提出して下さい。
[提出方法]
相続税の申告書に添付の上、提出先に提出して下さい。
本投稿は、2020年10月15日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。