[相続税]贈与を受けた年に贈与者が死亡 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与を受けた年に贈与者が死亡

贈与を受けた年に贈与者が死亡

今年の5月に父から180万円の贈与を受け取りました
だが父が今年の9月に亡くなり遺産として預金から250万円を受け取るよていです。
贈与の180万と預金の250万を合計しても相続税の申告をする必要は無いと思いますが、税務署への手続きが必要でしょうか?
贈与を受けたのは今年が初めてでした。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相続開始の年にお父様から受けた贈与財産は贈与税申告納税は不要です。
贈与財産は相続税の対象財産に加算しますが、全相続財産が基礎控除以下であれば相続税の申告納税も不要です。
税務署には何も手続きをする必要はありません。

本投稿は、2020年11月03日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,278