贈与を受けた年に贈与者が死亡
今年の5月に父から180万円の贈与を受け取りました
だが父が今年の9月に亡くなり遺産として預金から250万円を受け取るよていです。
贈与の180万と預金の250万を合計しても相続税の申告をする必要は無いと思いますが、税務署への手続きが必要でしょうか?
贈与を受けたのは今年が初めてでした。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続開始の年にお父様から受けた贈与財産は贈与税申告納税は不要です。
贈与財産は相続税の対象財産に加算しますが、全相続財産が基礎控除以下であれば相続税の申告納税も不要です。
税務署には何も手続きをする必要はありません。
本投稿は、2020年11月03日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。