相続: 亡くなる前と後でのアパートの家賃・敷金、及び税金の分配方法について
相続の預貯金の分配で、亡くなる前と後でのアパートの家賃・敷金、および
税金の分配方法について教えて下さい。
【状況】
父は1/29に亡くなり、遺言に「預貯金を、遺言執行者をして換価・換金処分し、利息・手数料加除後の残額を、遺言者の法定相続人に均等の割合で相続させる。」とあります。
相続人は、母と姉妹3人で遺言執行者は長女です。
母は自宅、長女、次女は1軒ずつのアパートを相続し、三女は現金のみです。
税理士は、母・次女・三女は同じ税理士で、長女は別の税理士です。
1.家賃、同じ月の家賃でも亡くなる前と後では違うのですか?
「亡くなった1/29以降に振り込まれた1月分の家賃は未収賃料という財産を相続しておりますので、分配対象外」と相手方税理士に言われました。
そして、「1/29以前に振り込まれた1月分および2月以降の家賃、そして敷金は、亡くる前の分については、前受金という債務を相続されたこととなり、敷金と同様に精算対象外となるので、相続人に均等に分配する」と相手方税理士より言われました。
特に敷金を相続した人が貰えないということは、マイナスからのスタートということになりますが、この分配の仕方は一般的? 法律に基づいた別け方ですか?
2.固定資産税、所得税、事業税
上記税金の令和1年と2年分を相続人に均等割で負担するとのことです。
三女は現金のみで全財産の10分の1しか相続額がないので、不動産や事業を相続しない三女が上記税金を負担するのはおかしいのではないでしょうか?
せめて、亡くなった1月までを均等割にして、2月以降は相続した人それぞれが相続額の割合で負担すべきではないでしょうか?
相手方税理士からは「固定資産税の支払義務者は1月1日の所有者となります。 所得税、事業税については、逸夫様の所得に対する税金となります」とのことでした。
これは法律に基づいた分配の仕方でしょうか?
そもそも、分配方法を述べた法律があるのでしょうか?
税理士の回答
たぶん,遺言書にはアパートの家賃収入や租税公課について記載がないのではないでしょうか。
記載がない財産については相続人の間で遺産分割協議をすることになります。
税理士は遺産分割協議についてアドバイス程度はできても、分割方法に介入すべきではありません。
協議が整わなければ、弁護士案件になります。
本投稿は、2020年12月06日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。