株式等保有特定会社の判定上の「株式等」について
いつもお世話になっております。
円/豪ドルDC債券は株式等保有特定会社の判定上の「株式等」に含まれますか
税理士の回答

新株予約権付社債(会社法第2条((定義))第22号に規定する新株予約権付社債をいう。)でなければ入りません。
ありがとうございます。今回の場合二重通貨建債券で社債ではないので株式等に含まれないという理解でよろしいでしょうか。
本投稿は、2021年04月09日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。