葬式の際の心づけは相続税申告の葬式費用になりますか
配偶者・子どもがいない年老いた姉が亡くなり、兄弟で相続人となりました。
葬式の際に遠方から来た兄(相続人のうちの一人)の嫁、私の娘・息子、さらに葬式の際にいろいろと手伝ってくれた近所の方3人に心づけとして1万ずつ渡しましたがこれは全て葬式費用として控除できるのでしょうか。またできるのであればその証明はどのようにすればよいでしょうか。もちろん領収書などは存在しません。また申告書へはどのように記入するのでしょうか。「氏名または名称」の欄に心づけを渡した各人の名前、そして「住所」を書く必要がありますか。
税理士の回答

葬式の際に遠方から来た兄(相続人のうちの一人)の嫁、私の娘・息子、さらに葬式の際にいろいろと手伝ってくれた近所の方3人に心づけとして1万ずつ渡しましたがこれは全て葬式費用として控除できるのでしょうか。
→葬式費用として控除できます。
またできるのであればその証明はどのようにすればよいでしょうか。もちろん領収書などは存在しません。
→心付けは領収書がないものですので、証憑類は提出しなくて構いません。
申告書へはどのように記入するのでしょうか。「氏名または名称」の欄に心づけを渡した各人の名前、そして「住所」を書く必要がありますか。
→はい。心付けをお渡しされた方のお名前と住所を、申告書へ記載してください。
前回も丁寧にお返事をいただいてる税理士さんでとてもありがたく思います。
ありがとうございます。
近所の方に関してはその日限りの面識であったため細かい住所等わかりかねますがそれでも連絡を取って確認して住所を記載しないといけないものでしょうか(香典返し等現地で済ませた以上今さら住所を聞くのは少し厄介な気もします)。葬式・四十九日に係る全ての行事が終わり故人の地元とも縁がないため今さら相続税申告(しかも控除)のためだけに連絡を取るのは気が引けますが他に方法はないでしょうか

大きな声で言うことではないですが、住所は不明であれば、空欄で構いません。
最低限、内容である「心付け」、お渡しされた方のお名前、金額は記載するようにしてください。
毎回本当にご丁寧に的確にありがとうございます。
近隣ですので機会があればぜひ相談に伺いたいと思っています。

ありがとうございます。
自宅兼事務所で応接室がなく申し訳ありませんが、大変嬉しく思います。
ご不明点がありましたら、またご投稿ください。
本投稿は、2021年05月06日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。