相続税の申告期限
相続税の申告・納税は一日でも遅れたらいけないのでしょうか。
例えば1月15日に被相続人が死亡し、10月15日が期限であるもののそれを数日過ぎる、等。
税理士の回答

竹中公剛
相続税の申告・納税は一日でも遅れたらいけないのでしょうか。
一日で、一秒でも過ぎれば、期限後申告です。
よろしくご理解ください。
相続税の申告期限は、正しくは相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。また、その応当日が土曜日曜、祝日等であればその次の日になります。上記の場合にはそのことを証する書類を添付する必要があります。
ありがとうございます。
質問の例で言えば10月16日が期限ということでしょうか。

竹中公剛
質問の例で言えば10月16日が期限ということでしょうか。
10月15日(金)です。
ありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2021年05月18日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。