相続税について
13年前に母が他界、直後の兄弟5人の遺産分割協議はまとまらず。取り急ぎの相続税は長男が代表して納付済み。その後、3年前にようやく遺産分割協議がまとまり、一つの土地が3人の共同名義となった。この土地を早期に売却して現金を3人で分ける予定だったが、なかなか売れず3年の月日が流れた。先日、この土地がようやく4000万円程度で売れることになった。
この土地を売却した場合、3人に対して相続税が20%かかるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

その土地の売却により利益が出た場合には、その利益に対して所得税と住民税が合計で20.315%課税されます。
3人で3分の1ずつの持ち分で相続したのであれば売却収入や譲渡費用、取得費を3分の1ずつ、3人それぞれが相続税ではなく(譲渡)所得税の申告をすることになります。(売却利益がなければ申告不要です。)
取得費はお母様が取得した時の購入価格です。(お父様からお母様が相続したのであれば、お父様が取得した時の購入価格です。)
ご回答ありがとうございました。
理解できました。
関連する質問ですが、この土地の売却の交渉、手続きを
親戚の1人に一任して、報酬を売却額の5%支払うことにしました。
この報酬は、不動産会社に支払う仲介手数料とは別に「経費」として認められますか?
以上、よろしくお願いします。

譲渡費用は下記通達のとおり定められており、その親戚の方への報酬が、その譲渡のために直接必要であったかを、お考えいただく必要があるかと思います。
前例がありませんので、何とも言えませんが、不動産業者に仲介をお願いされているにもかかわらず、それとは別にその親戚の方を挟んでいることも疑問ですし、仲介手数料は宅建業法で3%+6万円が上限とされているところ、その親戚の方への報酬は5%とずいぶん高額で、恣意的なものを感じざるを得ません。個人的にはその親戚の方への報酬を譲渡費用として計上した場合、否認リスクがあるように思います。
所轄の税務署へ一度個別相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
所得税基本通達33-7
法第33条第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」(以下33-11までにおいて「譲渡費用」という。)とは、資産の譲渡に係る次に掲げる費用(取得費とされるものを除く。)をいう。
(1) 資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用
(2) (1)に掲げる費用のほか、借家人等を立ち退かせるための立退料、土地(借地権を含む。以下33-8までにおいて同じ。)を譲渡するためその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用、既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したことに伴い支出する違約金その他当該資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用
(注) 譲渡資産の修繕費、固定資産税その他その資産の維持又は管理に要した費用は、譲渡費用に含まれないことに留意する。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月22日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。