相続税を別々で申告する場合、もし間違い等があったら…
相続が発生し、連名での申告を提案されたのですが、
家族が依頼したの税理士が、やりとりの様子、誠実な感じがせず、
何だか信用できないため、
別々で相続税申告をしたいのですが…
①
もし別々で申告した場合、
自分の申告書には間違えや虚偽がなく、
他の家族の申告書に修正や虚偽等で、追徴課税されるようなことがあった場合、
間違えがなかった自分にも、追徴課税等が課せられるのでしょうか。
②
別々で申告する場合、
必要な他家族の相続情報は何でしょうか。
・他家族それぞれの相続の総額
・他家族それぞれの相続内容の各項目・金額
・他家族が依頼した税理士が作成した相続税申告書の写し
などなど、
何を教えてもらえば自分の相続税申告書が作成できるでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

①
もし別々で申告した場合、
自分の申告書には間違えや虚偽がなく、
他の家族の申告書に修正や虚偽等で、追徴課税されるようなことがあった場合、
間違えがなかった自分にも、追徴課税等が課せられるのでしょうか。
→ご相談者様が適正に申告し納税していれば、ご相談者様に追徴課税はされませんが、相続税は税理士が10人いれば10人違う申告書になるような税目ですので、適正に申告するという難しさはあると思います。
②
別々で申告する場合、
必要な他家族の相続情報は何でしょうか。
・他家族それぞれの相続の総額
・他家族それぞれの相続内容の各項目・金額
・他家族が依頼した税理士が作成した相続税申告書の写し
などなど、
何を教えてもらえば自分の相続税申告書が作成できるでしょうか。
→何が必要かというのを、直接ヒアリングし、資料を拝見しているわけではありませんから、こちらのコーナーで列挙するのは難しいところです。
相続税は、被相続人の課税遺産総額に対する相続税の総額を計算し、その相続税の総額を各相続人が財産を取得した割合で負担します。
つまり、他の家族に対する被相続人からの相続開始前3年以内の生前贈与や、死亡保険金の情報など、相続税の課税対象になるもののすべての情報が必要になります。
別々に申告をするケースでは、弁護士に代理人となってもらい、資料や情報をやりとりされる方も多く見受けられます。
松井税理士様、ご回答いただきありがとうございます。
とても良くわかりました。
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
また相続税のことで不明点等がありましたら、お気軽にご質問ください。
本投稿は、2021年07月27日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。