父名義の子の借金は死んだらどうなる?
初めまして。
父が会社を経営しており、父の収入がとても多い家庭の話です。
弟が家を建てるのに額が多すぎて懇 銀行では借りれないので、懇意な銀行で父の名義で借りようとしています。
そもそもそんなこと(またがしのような行為)が可能なのか?
この場合父が死んだ場合借金はチャラになるのでしょうか?それとも、3人兄弟なのですが「全体の遺産」−「父名義の弟の借金」=残りを3兄弟で割ることになるのでしょうか?
もしくは贈与になる?
その場合税務署からのチェックや贈与税はどうなるのでしょう?
贈与税さえ払えば丸く収まるのでしょうか?
父の死に得になるような気がしてもやもやします。
確実に返すようにするにはどうするべきなのでしょうか?
質問が複数になってしまいましたが、
ご回答どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
弟様がご自身名義の家を建てるためにお父様名義でローンを組むとその時点でローンは全てお父様から弟様への贈与になります。
弟様は贈与税申告納税が必要です。
贈与から3年以内に相続があった場合は、その贈与額は相続財産に加算しなければなりません。(納付した贈与税は控除できます。)
銀行とお父様との間ではお父様の借入ですから相続税の債務控除ができます。
一方で、弟様への生前贈与は他の相続人にとって相続財産に影響するため「特別受益」を主張することが可能でしょう。

お父様がローンを組んで家を建てるということですから、その家をお父様名義にすれば、贈与税は課税されません。
弟様の名義にした場合は、贈与税が課税されてしまいます。
住宅ローンを組む場合は、多くの場合、団信に加入することになるでしょうから、お父様が亡くなった場合、その住宅ローンが無くなりますので、亡くなった時のローン残高を債務控除(プラスの財産からマイナスする相続税での計算)することはできません。
少し難しく考え過ぎているのではないでしょうか。
お父様の財産が多くキャッシュに余裕があるなら、ローンを組まずにお父様が弟様の家を建てれば、相続税対策になります。
キャッシュであれば、その金額が相続税評価額になるのですが、建物の相続税評価額は固定資産税評価額から計算します。
一般的に建物の固定資産税評価額は、建築金額のおよそ50%程度になる事が多いので、キャッシュから建物に資産を組み替えることにより、節税になります。
本投稿は、2021年07月27日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。