19年前に亡くなった父名義の家屋相続の注意点について
現在、海外在住です。私の父は19年前に亡くなりましたが、彼名義の遺産は東京の家屋(諸条件により当時評価額は約880万円)と1000万円に満たない預金のみでしたが、独居となる母のため、娘(私を入れて3人)は相続放棄をしました。総額から、その時は相続税はかからなかったと聞いています。ところが母が先日亡くなり、家屋は父名義のままだったことがわかりました。
協議のうえ、家は私の名義に変更することになったのですが、このような状況の場合、どこにどのように申告をすればよいか、また期限はあるか(コロナのため)すぐに帰国して手続きすることは難しいです)、ご教示をお願いします。
税理士の回答
不動産の名義変更登記は、管轄の法務局に申請することになります。
今のところ期限はありませんが、義務化される予定です。
申請書の添付書類の一つにはあなたが相続した旨の遺産分割協議書が必要です。
一般的には司法書士などに申請代行を依頼します。
回答ありがとうございます。遺産分割協議書作成を含む名義変更手続きはすでに司法書士に依頼して完了しました(現在書類待ち)。ですが司法書士に、相続税については管轄外なので専門家に相談を、と言われてそれについてお伺いした次第です。
相続税申告のご質問だったのですね。
疑問点は何でしょうか。
相続税は課税相続財産総額が基礎控除額(3000万円+法定相続人数×600万円、法定相続人が3人であれば4800万円)を超えれば申告納税が必要です。
申告納税期限は相続開始日から10か月以内です。
申告納税先は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。
詳細は、他の相続人とともに日本の税理士に相談してください。
質問がクリアではなく失礼しました。
父の総資産は今回の家屋を入れても基礎控除額の3000万円を大きく下回っています。確認したいのは「基礎控除額をはるかに下回っておりおそらく間違いなく納税は発生しないと考える状況でも、税理士事務所になんらかの届出をするべきか?」です。ご意見いただければ幸いです。
相続財産総額が基礎控除額以下であれば相続税申告納税は不要ですので税務署へ申告など何もする必要はありません。
今回の相続の被相続人はお母様ですからお父様の財産額ではなく、お母様の相続財産総額(お父様から相続した不動産も含んだ額)が基礎控除以下かどうかで判断してください。
回答ありがとうございました。クリアになりました。母の、父からの相続財産総額は基礎控除額以下なので、何も申告しなくていいということですね。承知しました。
「母の、父からの相続財産総額は基礎控除額以下なので」とはどういうことでしょうか。
再度申し上げますが、今回のお母様の相続ではお母様の相続財産総額が基礎控除額かどうかで申告の要否を判断してください。
お母様の相続財産総額の中にはお父様名義のままだったこの不動産の評価額も含まれます。
さらなる説明ありがとうございます。理解しました。
本投稿は、2021年10月14日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。