貸家建付地について
死亡した父が一軒家を賃貸していたのですが、土地が2筆に分かれていて、
一方の土地上に賃貸している一軒家が建っており、もう1方の土地には使って
いない倉庫が建っています。
この場合、貸地として減額されるのは、家が建っている土地のみで良いのでしょうか?
また、両土地とも全面道路が2Mほどしかなく、セットバックや多少不整形地のため補正が必要ですが、素人申告なので、計算方法が分からないため、セットバックを考慮に入れず、減額せずに路線価のみで計算した場合、減額修正するように言われますでしょうか。
個人的には、過小評価ではないため、許されるのかなと思っています。
ちなみに母がすべて相続するので、減額してもしなくても相続税は発生しません。
税理士の回答

この場合、貸地として減額されるのは、家が建っている土地のみで良いのでしょうか?
→はい。ご相談者様のご理解のとおり賃貸されている建物の敷地のみが貸家建付地評価になります。
また、両土地とも全面道路が2Mほどしかなく、セットバックや多少不整形地のため補正が必要ですが、素人申告なので、計算方法が分からないため、セットバックを考慮に入れず、減額せずに路線価のみで計算した場合、減額修正するように言われますでしょうか。
→高く評価されている分には税務署は何も言いません。
本投稿は、2021年11月03日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。