期限後申告の小規模宅地の特例について
以前に相続税の期限後申告をしましたが、知人から小規模宅地の特例の事を
教えて頂きました。
これは再度申告することはできないでしょうか?
小規模宅地の期限後申告について色々条件があるみたいですが
相続人が私一人だけなので該当はするそうです。
ただ、調べてみると小規模宅地の特例が使えそうなのですが、期限後申告は
完了しているため、更生の請求は出せないという事でした。
これは小規模宅地の特例を使用して計算が間違っていて税金を多く納税してしまった
場合は更生ができないという事でしょうか?
期限後申告自体が特例自体を使用せずに申告しており、私のように後から特例がある
事に気づいて再度申告することも不可能ということでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
こんにちは。
小規模宅地の特例に関するご質問ですが、基本的には期限内申告を前提としております。そして、申告書に小規模宅地の特例の適用を受ける旨の意思表示を必要としております。加えて、申告期限内の遺産分割協議が成立していることを必要とします。
相談者様の場合、法定相続人が一名であるとの事ですから、遺産分割協議の件は問題にはなりません。
問題になるのは、期限後申告である点と、小規模宅地の特例を受けるための申告になっていない事です。
では、これら2点を理由として、小規模宅地の特例の適用が受けられないかと言いますと、微妙なところです。
「宥恕規定(ユウジョキテイ)」なるものがあります。
これは、本来だったら適用を受けられるのに、受けられない相当の理由が存在した場合に、税務署長が特別に認めた場合には、その適用を受けられるようにするという規定です。ある意味ありがたい規定になります。
ここに書きましたように、その判断は税務署長になります。
ですから、ダメもとで申告書を提出しました税務署に相談に行ってみて下さい。
当然、期限後申告になってしまった理由や、小規模宅地の特例適用について、いくつか質問を受けると思いますが、その結果申請書を書いて出してみて下さいとなれば、可能性は全くないわけではないと思います。
この様な回答でもどかしいかもしれませんが、最終的判断は税務署長になります。ということは、税務署に出向かなければ、絶対に適用を受けることは出来ないのです。
ご検討をお願いいたします。
ご回答が遅くなり申し訳ございません。
詳しいご説明ありがとうございます。宥恕規定というものがあるのは知りませんでした。
一度、ダメ元で所轄税務署に相談に行ってみようと思います。
もし認められたら儲けものという感じで、無理そうなら諦めようと思います。
無知は損しますね(汗)
お時間をとって頂き誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年11月24日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。