遺言書ありの相続放棄について。
父の遺言書にて全財産をAに相続させる事になっています。相続対象者は、A以外にもBがいるのですが、Aが遺産放棄の手続きをとった場合は、次の相続対象者であるBに相続権利が移るという事でしょうか?
また、Bも放棄したい場合は、Bが財産管理を探す手続きをする事になるのでしょうか?
税理士の回答

父の遺言書にて全財産をAに相続させる事になっています。相続対象者は、A以外にもBがいるのですが、Aが遺産放棄の手続きをとった場合は、次の相続対象者であるBに相続権利が移るという事でしょうか?
→はい。そうなります。
また、Bも放棄したい場合は、Bが財産管理を探す手続きをする事になるのでしょうか?
→Bの次の順位の相続人に相続権が移ると思います。
なお、詳しくは司法書士にご相談ください。
早速の回答ありがとうございます。
また、Bも放棄したい場合は、Bが財産管理を探す手続きをする事になるのでしょうか?
の質問なのですが、相続対象者がAとBしかいない場合だとどうなりますか?

AとBが放棄した後、次の順位の相続人がいらっしゃないとのことでしょうか?
例えば、被相続人の相続人が子1人で、その子1人が相続放棄した場合、次の順位である親に、親がいなかったり、親も相続放棄した場合は、次の順位である兄弟姉妹に相続権が移っていきます。
もし、AとBが相続放棄した後、次順位の相続人がいらっしゃない場合は、放棄してもAとBが財産を管理する事になってしまいます。
なお、税理士の専門外になりますので、詳しい手続きの流れは司法書士や弁護士にご相談ください。
本投稿は、2022年01月09日 04時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。