父から相続した現金1500万円を預かり、数年後に母に渡す場合は贈与税がかかりますか?
父が死去し、母・兄・私の3人が財産を相続しました。総資産は土地500万、現金1500万ほどで、相続税の基礎控除内ということは理解しているのですが、3人の話し合いで、母が全てを相続することに決めました。ただ、母が現金を一度に多く持ってしまうのは怖いと言うので、私が預かり、必要に応じて母に渡すという事になりました。その場合、
(1)翌年以降に年110万以上を母に渡すと贈与税がかかるのでしょうか?
(2)相続税の基礎控除内で、母から預かっただけなので、税金はかからないのでしょうか?
お手数ですが、教えてください。
税理士の回答

まず、お父様の遺産はお母様がすべてを相続することとする遺産分割が成立したとのことですから、その現金1,500万円はお母様の財産となります。
ご相談者様はお母様からの依頼を受けて、そのお母様の現金を管理しているに過ぎず、その現金がお母様の財産に帰属することに変わりはありません。
したがって、ご相談者様が必要に応じて、お母様の代わりに管理している現金を、お母様に渡しても、贈与ではありませんから、贈与税は課税されないと思料いたします。
早々のお返事ありがとうございます。大変分かりやすいご回答でよく理解できました。
ちなみに、基礎控除内で、遺産分割が成立していたとしても分割協議書の作成は必要なのでしょうか?

後々の揉め事の火種にならないためにも、遺産分割協議書の作成はお勧めいたします。
本投稿は、2022年04月10日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。