小規模宅地特例の適用について
A母名義の宅地建物
B母と私半々名義の宅地建物があります。
30年以上私はAに住んでおりますが
今後Bで母と同居することで相続の際Bについて小規模宅地特例を受けることは可能でしょうか
また仮に可能であった場合居住年数の要件等はありますでしょうか?
ご相談させてください。よろしく御回答お願いします。
税理士の回答

出澤信男
小規模宅地の特例については、年数の要件はないですが同居していることが要件の1つになります。今後Bで同居するのであれば、相続の際Bについて小規模宅地特例を受けることは可能になります。
早々に御回答くださりありがとうございます
本投稿は、2022年05月25日 07時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。