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非上場会社の名義株の真の所有者について

非上場の株式会社を父母が創業して、母が亡くなり、父はまだ元気です。
いずれは父が亡くなって税務調査がありますが
名義株が存在することが判明しました。

金銭伴わず、贈与税が掛からない範囲内で父から全て、子供や孫の名前に変更されています。
この場合は、名前が子供や孫になっていても、父の物として相続税申告することになることがわかりました。

しかし、途中で金銭が払われていて、契約書も残っている場合は、父のものではなくて、現在の所有者のもの扱いになるのでしょうか。

問題となってる株券の流れ
父→次女→長男  

父から次女へ贈与税のかからない範囲で譲渡。
その株券を長男が次女からお金を払って買い取りました。
この場合は、株券の真の所有者は長男でしょうか

途中で正しい取引が行われていれば、本人の物になるのかどうか
もめています。

税理士の回答

 名義株式とは、名義人に所有の認識がなく、また、真の所有者が株主の権利を行使している場合等がこれに当たります。
 次女の方が、自分がお父様から株式の贈与を受けたという事実を認識しており、自分の所有株式を自分の意思で譲渡したのであれば、売買は有効になる可能性が高いと思われます。

ありがとうございました。

あとは、次女が納税したのかどうか。
そして、長男が適切な金額で買ったのかどうか、契約書を残したのかどうか
気になりますが、税務署にも聞いてみます

本投稿は、2022年06月03日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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