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2世帯住宅の相続税について

土地と建物は私一人の名義になっています。ローンは完済しています。玄関は共有ですが1階で私(妻はなくなっています)一人が生活し、2階に長男夫婦と子ども2人が住んでいます。1・2階とも3LDKでキッチン、トイレ、風呂は1階と2階にそれぞれあります。土地は約90坪、家は直方体の総2階建てで、1・2階合わせて約72坪です。私が亡くなった後、長男は80%の相続税軽減を受けられるでしょうか?

税理士の回答

長男は80%の相続税軽減を受けられるでしょうか?

はい、同居として小規模宅地の特例が受けられます。

なお、建物が親子で区分所有登記された2世帯住宅だった場合は、特例の適用は受けられません。

安心しました。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年07月03日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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