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相続税の障害者控除について

相続税申告要否検討表が届きました。

実際記入計算すると課税分が発生するため本来相続税申告は必要なのですが、
障害者控除を適用するため、計算すると相続人全員が実質相続税は0円になります。

質問1
相続税の障害者控除は申告なしで適用できるため、相続人全員が0円になった場合そもそも相続税申告をしなくて良いのでしょうか?

質問2
相続税申告要否検討表に障害者控除の記入欄がないため、黒字額のままの提出になります。。とゆうことは、相続税申告が必要と判断されそうですが、何故障害者控除記入欄が無いのか?
このまま提出しても大丈夫なのでしょうか?

質問3
障害者控除適用要件に、法定相続人である障害者が遺産を相続取得していること。とあるが、税務署側はどの様に障害者が相続取得したかを判断するのでしょうか?
遺産分割協議書の提出が必要になるのでしょうか?
それとも障害者の銀行口座を見るのでしょうか?

税理士の回答

障害者控除は、障害者である相続人が相続財産を取得しなければその人には相続税は発生しないため、障害者控除を使うことはできません。
つまり、障害者である相続人が財産を少しでも取得していないと、他の相続人と障害者控除額を分け合う場合においても障害者控除が適用できなくなってしまいます。※この部分が盲点です。

したがって、相続人それぞれで相続税を計算し、まず、障害者である相続人の相続税から障害者控除を差し引き、次に控除しきれなかった金額を他の相続人の相続税から差し引くという手順が必要になります。
しかし、誰が何を相続したか、誰が障害者かは、税務署ではわかりませんので、障害者控除を適用しない場合に相続税が発生すると思われる場合は、「相続税申告要否検討表」が送られてきます。
なお、この検討表には「障害者控除」の適用を記載する欄がありませんので、一旦黒字のままで記載し、任意の用紙を「別紙」として「障害者控除」の適用結果を記載し提出することになります。
これが質問1及び質問2の回答になるかと思います。

質問3について
相続財産の分割は、遺言書で定められた財産以外は相続人の協議によって決まります。したがって、誰がその遺産を相続したかは基本的に「遺産分割協議書」により判断することになります。
相続財産が少額であり平穏に分割できた場合には「分割協議書」を作成していない場合もありますが、相続税の申告が必要な場合はあるいは、障害者控除を受けるなど特定の場合には、事実に基づき「分割協議書」を作成する必要があります。

ご回答ありがとうございます。

質問1、2に対してですが、要は相続税申告要否検討表黒字と、任意の用紙に「障害者控除」の適用結果(相続人全員相続税0円)を記載し提出すれば、相続税の申告は不要、ということで宜しいでしょうか?

配偶者控除や小規模住宅は申告しないと適用されない控除ですが、障害者控除は申告無しでも控除して問題ないと理解で宜しいでしょうか?

質問3に対して、
障害者控除を受けるなど特定の場合には、事実に基づき「分割協議書」を作成する必要
とありますが、既に作成してありますが、これは今回の、相続税申告要否検討表黒字と、別紙「障害者控除」の適用結果(相続人全員相続税0円)と共に原本又はコピーの提出が必要なのでしょうか?

宜しくお願い致します。

障害者控除は申告要件ではありませんので、相続税の申告は不要です。
障害者控除を適用した結果相続税申告が不要ということがわかればいいので、検討表にその旨を添付すれば事足ります。
分割協議書は税務署から提示を求められたときにコピーを提示すればよく、それまでは提出は不要です。

ありがとうございます。
安心致しました。
また宜しくお願い致します。

本投稿は、2022年08月07日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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