相続税申告で定期預金の残高と評価額が違う場合どちらで申告?
父の相続税申告にさいし、JAで貯金残高及び評価証明書を発行してもらったのですが、定期貯金の残高より評価額の方が数円程度高くなっています。相続税申告をする場合、残高と評価額どちらでするのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
父の相続税申告にさいし、JAで貯金残高及び評価証明書を発行してもらったのですが、定期貯金の残高より評価額の方が数円程度高くなっています。相続税申告をする場合、残高と評価額どちらでするのでしょうか。
残高証明書も、取り方が、大切です。
死亡時の経過利息を+下残高証明書をもらってください。利息計算も、していただいてください。
そうすれば、それが、死亡時の定期預金の残高になります。
相談者様の言葉を借りれば、評価額だと思います。
相続貯金等残高証明書(兼相続貯金等評価証明書)となっており、その場で発行して頂けたので普段から相続で使っているひな形と思われ、利息計算もされていると考えられます。
評価額で申請したいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月04日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。